ブログ×著作権

他人の著作物の引用って許可いる?いらない?

ねーねー!ブログで引用する方法教えて!

え?あんまり詳しくないよ

あーでも正しく引用すれば許可いらないとか聞いたことあるね

え!そうなんだ!早く正しく引用する方法知りたいな

結論!
引用する場合、著作者の許可がいるの!?

条件を満たして引用すれば著作者に許可を得る必要はありません

引用するための条件とは・・・(意外に簡単)

以下に示すのは、著作権法の第32条の1です。
ここには、著作権が制限される場合として、著作物の引用について書かれています。

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

法令リード:著作権法

著作物を引用する条件
  • 引用する著作物が公表されたものであること
  • 引用が公正な慣行に合致すること
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること
  • 自分の著作物と引用する部分を明確に分けること
  • 自分の著作物と引用するものとの主従関係があること
  • 引用元を示すこと

引用する著作物が公表されたものであること

引用する著作物は公表されたものでなければいけません。ですが、公表されていない著作物を引用する機会などめったにないと思います笑。ですので、そこまで気にすることではありません。

引用が公正な慣行に合致すること

これは、社会一般常識としての引用と同じような引用の仕方をしているかというものです。この条件については、ふわっとしているのが印象的ですね。「むちゃくちゃな引用してるなー」という自覚がない限りそこまで気にする必要はありません。

報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること

引用する目的に対して、質や量が正当であるかというものです。こちらも、具体的な基準があるわけではないので、判断に困る人もいるのではないでしょうか。

具体的には・・・

自分の記事の信頼性を高めるために、論文の一部を必要なだけ引用するというのは、目的上正当な範囲といえるでしょう。

引用によって記事の信頼性高められたら記事のレベルupにつながるよ!

自分の著作物と引用する部分を明確に分けること

著作物を引用した部分と自分の記事とで明確に分けなければいけません。wordpressを使っている人なら引用ブロックを使用すれば問題ありません。

自分の著作物と引用するものとの主従関係があること

当然、自分の著作物(記事)が主で、引用するものが従でなければなりません。そのため、引用もとの記事を丸コピして「引用しました!」とはならないということです。

自分が必要だと思う部分のみを使えば主従関係は自然にできると思いますのでご安心を。

引用元を示すこと

他人の著作物を引用する場合は、引用元を示さなければいけません。

wordpressを使っている人なら引用ブロックを使い、以下のように書けば良いです。

ここに引用文を書きます。改変せずそのまま書いてください。

引用元のサイト:引用元の記事

引用元のサイトには、URLを設定しておくと良いです。

引用の注意点

引用しようしている所が「引用したらダメ」と言っている場合は引用をしてはいけません。

パッとサイトをみてそのようなことが書いていないかを確認しましょう。

まとめ

  • 条件を満たせば、著作権者に許可なく著作物を引用できる。
  • 信頼性のある著作物から引用すると、自分の記事の信頼性も上がる。
  • 信頼性を上げるというのは、ブログのレベルアップにつながる。

読者が又自分自身が読みたくなる記事を作っていこう!

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カモナ鉄道
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